子どもの心のケア

隣の国、韓国では離婚数の増加を背景に、2008年に民法が改正され、未成年の子がいる夫婦が離婚する場合、家裁に申請してから3カ月間は離婚できないことになっています。

 

この3カ月の間にガイダンスを受けて、養育費や面会交流について詳細に取り決めた協議書を家裁に提出する必要があるそうです。

 

協議書の作成にあたって、専門家に無料で相談できるそうで、相談を重ねることで、約2割が離婚を取り下げ、4割は親が対立することなく、離婚後も子どもと接する事が出来ているとのことです。

 

相談員は、「明日は家族そろって夕食を食べて下さい」などの宿題を出しながら、夫婦同士の問題で、子どもたちが悲しむことの無いように、「親教育」をしているのです。そして、成果が出ています。

 

日本では、韓国ほど離婚率は高くないですが、3組に1組が離婚をしています。法律では、夫婦の合意さえあれば離婚できるので、9割近くが協議離婚だそうです。

 

「子どもたちは、自分の意思に関係なく様々なことが決められ、不安で、周囲の顔色を見て暮らしている」と、東京都内で親が離婚した子どもの心のケアをしている教授は指摘します。まさに、そう思うこともしばしばあります。

 

これは、離婚だけでなく、新しい環境に子どもを置くことも含まれます。

 

保育園の子どもたちと私たち職員は長い時間接しています。ある意味、保護者よりも、子どもの性格や特性を把握しています。保育園では、おうちでは見せない行動を子どもたちが取る事が多いのも事実です。

 

もちろん、悪いことだけではなく、がんばる姿を多く見ることができます。

 

本当に、自分の子どもにとって最善をつくすことが保護者の責任ですね。保育園の子どもたちは、まさに自分では決められない子どもたちばかりです。親の責任は重大です。

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コメント: 1
  • #1

    hatinoki (金曜日, 25 4月 2014 22:25)

    韓国の離婚制度、良いですね。見習うべきだと、考えます。